世界一、観光客が訪れる国フランス。
旅行者や一時滞在者に人気の宿泊先は、
現地に暮らすように滞在する、アパートなどの短期貸し物件。
フランスは素敵物件が多く、充実の満足度!
ホテルよりも広々としたアパートは、キッチン完備でとっても便利。
友達とシェアして一部屋借りれば、滞在費用も安く抑える事ができる。
このようなニーズに対応して、
グングン利用者を増倍させているのが「Airbnb」
ホスト側(貸す側)も一部屋からでも利用が可能で
空いている個室やアパートを旅行者に貸せば、その賃料を収入源に変える事ができます。
しかしこれは所有者の特権であって、借り主(借り手側)にはその権利がありません。
airbnbでアパートを貸せるのは、オーナーのみ!
フランスでの賃貸物件の又貸し(またがし)は、日本と同様に違法です。
自分が借りているアパートなどを他人に貸して利益を上げる事は禁止されています。
ただし、持ち主に書面による許可を事前に得ている場合は除きます。
家具付きアパートの場合:
2014年3月27日以降、アパートを借りている借り主は、該当物件の又貸しができません。どうしても人に貸したいときは持ち主の許可が必要になります。
以前は契約書に記載してある項目に違反が無ければ、又貸しすることも出来ていたようです。
しかし、現在では違法です。
借り主がairbnbで又貸し… フランスでのトラブル
Airbnbを利用して7年もの間、持ち主に許可なくアパートを提供していた女性に支払いの判決が下りました。
その金額は46,000ユーロ!(約5,888,000円)
住居の又貸しトラブルで、このような厳しめの判決が下されたのは今回が初めて。
借り主の女性は、2011年から2018年までの7年間
パリ人気観光地、モンマルトル近くのアパートを「Airbnb」を利用し提供していました。
7年間で767日、一泊あたりの滞在費用は60ユーロ。
この7年間で稼いだ金額すべてを失うことになりました…
その上、
持ち主への弁償:2,000ユーロ
損害賠償:1,000ユーロ
弁護士費用:1,000ユーロ
などの支払い命令
そして…
アパートの退去命令…
踏んだり蹴ったりです。
フランスで賃貸料を決めれるのはオーナーのみ
繰り返しになってしまいますが
所有物件を他人に貸すことが出来るのは、その物件の正式な所有者のみ。
その場合、持ち主は自由に賃貸料の設定ができます。
しかし、借り主が持ち主の同意を得た上で又貸しする場合、
賃貸料の設定を勝手に決めれるのでしょうか?
今回の判決の件で例えると:
月600ユーロで該当アパートを借りていた場合:
日割にすると、20ユーロ/1日
なので、1日あたり20ユーロでの貸し出しが可能ですが
それ以上の賃貸料を設定する事はできません。
借り主の場合、実際に支払っている賃貸料を上回る利益を得る事はできないのです。
今後のリスクに備えて
今回の判決に続いて、今後はこのような訴えが増える可能性が大です。
もし、持ち主に内緒で広告を出している場合、
それは違法行為にあたります。
今まで得た収入の返却や
退去処分、損害賠償などのリスクが増える事になります。
借り主は又貸しが出来ない、
これを常に頭の片隅に置くほうがよさそうです。
借主がフランスでairbnbを活用したい場合
借り主のくせに何やってんだよ!
という気持ちが若干ありますが、
今回の厳しい判決で、この女性は今後どうやって生きていくのだろう、
と同情している自分もいます。
そして弁護士費用(1,000ユーロ)、以外と安かったのが驚きでした。
バカンス期間中、誰かに部屋を貸したり
同居人を探す場合なども、トラブルを避けるために
ひとまず持ち主への連絡を心がけましょう。