【フランスつながらない権利】休暇中の新たな業務依頼は1,500ユーロの罰金

【フランス労働法】休暇中の新たな業務依頼は1,500ユーロの罰金法律関係・規則
【フランス労働法】休暇中の新たな業務依頼は1,500ユーロの罰金

フランスでは1年以上同一会社に勤務すると、次年度より最低5週間の有給休暇を取得する権利があります。
繁忙期・閑散期、これさえ考慮すれば日本のように有給が取りずらいとか、会社側が有給を取得させないとか、そういった問題はほとんど生じません。
長期休暇が取得しやすいフランス、日本人からみればとても羨ましい。
さすがバカンスの国!と言われる所以はバカンスについての細かいルールや配慮が細かく決められている事。
そんな中、世界で初めてとなる新しい労働法が追加されました。

つながらない権利とは?休暇中の連絡手段はオフラインに

休暇中の連絡手段はオフラインに

休暇中の連絡手段はオフラインに

実にフランスらしい【休暇中の業務連絡】にまで及んでしまった法案が可決され、2017年1月より施行されました。この法律が公布された事で、従業員数50人以上の組織で働く人は、休暇中の連絡手段(メール・携帯電話)をオフラインにし、バカンスを全うする権利が与えられたのです。

これが「つながらない権利」と言われるものです。

「つながらない権利」で注目すべきなのは、休暇中の仕事依頼・業務連絡のすべてを拒否できるではなく、【休暇中の連絡手段をオフラインにする権利】という事。バカンス中の業務連絡を一切無視するよりも手前、オフラインにし連絡さえも遮断できる事がポイントになります。

これは有給休暇中に限らず夜間、週末、祝日の契約外時間も含まれ、雇用主は従業員に対し新たな業務を依頼することもできません。もしこれに違反すれば雇用主は1,500ユーロの罰金を支払うことに…

フランスの62%の従業員、休暇中もオンライン

しかしインタビューを受けた13万5000人のうち、62%の人が【休暇中でも電話や業務メールに応じる】事がわかりました。

具体的には、業務上の相談メールを一日一度、定期的に受ける人が43%で、その中の33%が一日一度対応する、8%が週に一度対応すると答えています。

休暇中の業務連絡には応じない・決して相談に乗らない人は少数派の17%でした。

職業形態ではフリーランスが4%と一番低く、ごくわずかな人しか休暇中の業務連絡には応じないと答えました。

完全なプライベートの確保は厳しい

【従業員の健康に必要な保護】を理由に盛り込まれたこの法案。

当たり前ですが、いくらフランス人といえども、仕事とプライベート完全に切り分けることは難しく、職業形態や職種によって大きく対応は変わってきます。

しかし労働法によって従業員の権利は固く保護されており、実際にとても機能しています。国が定めているものと、企業側でも配慮されているものもあり、フランスの働く環境は世界でみてもトップクラスなのではないでしょうか。

  • 病欠の場合、医者の診断書があれば有給休暇にカウントされない
  • 子供が病気の場合は年に3~5日まで(会社で異なる)有給とは別にお休みできる
  • 子供が生まれる時、お母さんはもちろん、お父さんも2週間の出産休暇が取れる
  • 夫婦が同企業で働いている場合、同じ日程で休暇が取れるように調節しもらえる
  • 休暇の旅費用4割(会社によって異なる)を会社が負担してくれる

例はほんの一例、でもとってもうらやましい。

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